医薬品とサプリメントの違いは?【医薬品には効能効果がある】

サプリメント
スポンサーリンク

ドラッグストアでは、ビタミンをはじめとした栄養素を摂取する目的の商品として医薬品とサプリメントが販売されていますね。

みなさんはこの両者の違いをご存知でしょうか?

医薬品とサプリメントで配合成分の量が全く同じという場合もあります。両者の間にはどんな違いがあるのでしょうか?

今回は似ているようで実は全く別物である医薬品とサプリメントの違いについて解説していきます。

スポンサーリンク

一般用医薬品とは

一般用医薬品は、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)により規定されている「医薬品」の一種です。

一般用医薬品はいつでも全国のドラッグストア等で気軽に購入できるものですが、ちゃんと法的根拠のある「医薬品」です

薬機法において「医薬品」は「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」であり「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」であるとされています。

ちょっとものものしい文言ですが、風邪の時に服用する総合感冒薬や医師から処方される医療用医薬品などはすべて上記の規定を満たしているものです。

現在一般用医薬品は要指導医薬品第1類医薬品指定第2類医薬品第2類医薬品第3類医薬品に分類されており、それぞれ販売方法等に関して決まりがあります。

要指導医薬品
・薬剤師による対面販売
ネット販売不可

第1類医薬品
・薬剤師による対応
ネット販売可

指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
・薬剤師または登録販売者が対応
ネット販売可

また、販売前に試験をしたうえでそれぞれの医薬品の効能効果、用法用量というものが決定されます。

どんな症状に対して使うのか、ということが明確であるということが医薬品の大きな特徴です。

例として痛み止めとして有名な市販薬であるロキソニンSの効能効果をみてみましょう。

ロキソニンSの効能効果は下記です。

●頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
●悪寒・発熱時の解熱

当たり前のことですがロキソニンSは痛みや発熱以外には通常使用しません。

当たり前のことであるあまり、市販薬の効能効果を見てから購入する人は少ないかもしれません。しかしこれは卵が先か鶏が先かという話で、ロキソニンは痛み止めなんだから効能効果には「~痛」が書かれているに決まっているという考え方がある一方で、効能効果が○○であるから「痛み止め」とパッケージに書いてある(効能効果があるがゆえに書くことができる)し、広く国民に痛み止めと認知されている、という考え方もできます。

スポンサーリンク

サプリメントとは

サプリメントは、通常の食事からの摂取では不足しがちなビタミンをはじめとした栄養素を効率的に補充するためのものです。

対象となる成分はビタミン、ミネラル、タンパク質又はアミノ酸、脂質、糖質及び食物繊維、植物又はハーブ及びその抽出物、その他の天然成分で人が食用にできる成分です。

サプリメントに使用する形状は錠剤、カプセル等の形状、液体、粉末等少量の単位で規定量を継続的に摂取するために設計されたもので、通常の食品の形ではなく、それ自体が食事の一部又は食事の代替とならないものとされています。

まとめるとサプリメントとは、日々の食事で不足しがちな栄養素を薬のような手軽に摂取できる形にして販売されているものです。

もう少しイメージしやすく具体例でいうと、日々の食事で不足しがちなビタミンCをサプリメントの錠剤1粒で補給できる、というイメージです。

スポンサーリンク

一般用医薬品とサプリメントの違いは?

それでは一般用医薬品とサプリメントの違いはどこにあるでしょうか?

ここでは最も似ているところで医薬品のビタミン剤と、ビタミンを補給を目的としたサプリメントを比較してみましょう。条件は、医薬品のビタミン剤、サプリメントともにビタミンの配合量は同一とします。

違いは大きく3つあります。

サプリメントは食品である
ビタミン剤には販売前の試験がある
ビタミン剤には効能効果がある

サプリメントは食品である

薬機法においては、医薬品以外のサプリメントを含むすべての飲食物は「食品」に区分されます

サプリメントは法的には「食品」であるということです。

イメージと少し違いますね。

サプリメントの定義をもう一度確認すると、サプリメントとは「通常の食事からの摂取では不足しがちな栄養素を効率的に補充するためのもの」です。

食品の延長にあるということがこの言葉から感じとっていただけるでしょうか?

そしてそこから言えるのは、サプリメントは通常健康な人が摂取するものであるということです。

いわゆる栄養補助食品です。

一方医薬品には効能効果があり、通常は服用時点において疾患がある人がその疾患症状緩和治癒目的として摂取するものです。

ただしサプリメントの中には、健康への効果が認められている「特定保健用食品(トクホ)」や「機能性表示食品」があり、これがより一層サプリメントと医薬品との区別を困難にしている感があります。

しかし上記のように両者には明確な違いがあります。

医薬品=病気の人が飲むものサプリメント=健康な人が食事の補助として飲むもの、ということです。

例に挙げているビタミン剤でいうと、医薬品のビタミン剤はその医薬品の効能効果にある疾患をお持ちの方が飲むもの、一方ビタミン補給を目的としたサプリメントは、食事で不足しがちなビタミンを補給したい人が摂取するものです。

ビタミン剤には販売前の試験がある

医薬品であるビタミン剤には販売前に試験があります。

効能効果や用法用量を製薬会社が好き勝手に決めることはできません。

これらを決定するため、あるいは安全性、副作用など総合的に判断するために販売前の試験が必要となります。

サプリメントにはこうした試験がありません。

ビタミン剤には効能効果がある

すでに述べている通り効能効果の有無は医薬品とサプリメントの大きな違いの1つです。

効能効果がある医薬品は、本来のルールからすれば病気のない人が飲むものではありません。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

いかがでしたでしょうか。

今回は医薬品とサプリメントの違いについて解説してきました。

大きな違いは効能効果の有無、販売前の厳しい試験の有無、そして法律上「薬」と定義されるか「食品」と定義されるかの違いです。

今回の記事を医薬品やサプリメントについて深くしるきっかけにしていただけると幸いです。

タイトルとURLをコピーしました